遺言書の確認
1.遺言書の存否の確認は大切!
相続が発生して、遺言書がある場合(または遺言書を発見した場合)は、原則として、遺言書の内容に従って遺産を分配することになります。
つまり、遺言書の存否が、その後の相続手続きに大きく影響を及ぼすことになりますので、早期に確認しておく必要があります。
2.遺言書の存否の確認方法
被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書を残していた場合、相続人や親しい知人、弁護士・司法書士等の専門家、金融機関等に預けられていることがあります。遺言書を保管していると思われる方に、その旨を問い合わせるようにして下さい。
そのほか、遺言書の保管場所としては、人によって様々ですが、預貯金通帳などを保管する書類棚や手提げ金庫、机の引き出し、仏壇の物入れが一般的と思われます。銀行の貸金庫に預けていることもありますので、まずはひととおり探索するようにして下さい。
また、被相続人から遺言書を作成した事は伝えられているのに、遺言書が見つからない場合、遺言書が「公正証書遺言」又は「秘密証書遺言」という方式で作成されている場合には、公証役場で検索することもできます。
3.遺言書を発見したら
遺言書を探索し、被相続人が生前に遺した遺言書を発見した場合、あなたはどうしますか?
もし、その遺言書に封がされていた場合、決して開封してはいけません。勝手に開封すると最高5万円の過料(罰金)を課せられることがあります。第三者の立会いがあっても同様です。
また、勝手に開封したことで、後々に相続人の間でトラブルに発展するおそれがあります。
封印のある遺言書の場合には、相続人又はその代理人の立会の下で、家庭裁判所において開封をしなければなりません。
→ 遺言書検認申立書の作成をご参照下さい
検認手続きを経なくても、遺言自体が無効になるというわけではありませんが、たとえば不動産に関する遺言であれば、この検認手続きを経なければ、登記所はその遺言書に基づく登記手続きを進めてくれませんから、事実上、遺言書の検認手続きは不可欠であるといえます。
チェックリスト(遺言書の存否の確認)
□ 他の相続人や親しい知人が保管していないか
→ 公証役場で検索(後記参照)
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4.公証役場で検索
被相続人から遺言書を作成した事は伝えられているのに、遺言書が見つからない場合、遺言書が「自筆証書遺言」という方式で作成されている場合は、もう一度注意深く探索してみるしか方法はありません。
しかし、遺言書が「公正証書遺言」又は「秘密証書遺言」という方式で作成されている場合は、公証役場で検索することもできます。
「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」の存否は、日本公証人連合会で平成元年に作られた、遺言検索システムを利用することで調査することができます。
公証役場で作成された公正証書遺言及び関与した秘密証書遺言については、日本全国の公証役場のものを一元化したデータベースとして管理されていますので、どこで作成された公正証書遺言等であっても、その存否を調査することが可能です。遺言者の氏名や生年月日から過去の公正証書遺言等の作成履歴をすべて検索してもらうことができます。
ただし、平成元年より前に作成された遺言書については、遺言者が作成したであろう公証役場でないと調査することができません。
また、遺言の存否の照会は、全国どこの公証役場からでも請求できますが、遺言の閲覧・謄本請求はその遺言を作成した公証役場にしなければなりません。
具体的な手続きとしては、法定相続人、受遺者などの利害関係人が、「遺言者本人が死亡した事実のある戸籍謄本等」及び「利害関係人であることを証明する戸籍謄本等」、請求される方ご自身の「身分証明書(運転免許証、パスポート等)と認印」を公証役場に持参し、照会することになります。
公正証書遺言が存在した場合には、その場で謄本の申請をすることができます。
なお、遺言は、秘密保持の必要性が非常に高いことから、遺言者が生存中の場合、遺言者以外の方がその存在を公証役場に確認することはできません。
遺言者死亡後も、請求できるのは、相続人等の利害関係人に限られます。
チェックリスト(公証役場で検索)
□ 公証役場 → 最寄りの公証役場や遺言書を作成したと思われる公証役場 □ 誰が → 法定相続人、受遺者などの利害関係人 □ 遺言者本人が死亡した事実のある戸籍謄本等
→ 市役所等
→ 市役所等 → 参考サイト:日本公証人連合会
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