相続登記の必要書類
司法書士本千葉駅前事務所へ相続登記をご依頼いただく場合に必要となる主な書類は、下記のものとなります。このうち、戸籍等の書類については、ご依頼後に当事務所が取得することもできます。(印鑑証明書など一部の書類を除きます)
事案によっては、下記以外の書類が必要になることもあります。
1.ご用意していただくもの
□ 遺言書(ある場合)
→ 自筆証書遺言書又は秘密証書遺言書の場合、検認手続きが必要となります
□ 固定資産評価証明書
→ 不動産所在地の市税事務所や市役所等で取得できます
□ 相続人全員の印鑑証明書
→ 住所地の市役所等で取得できます
□ 相続人全員の実印
□ 相続される方(登記申請人)の身分証明書のコピー
→ 運転免許証やパスポートなどのコピー
2.できればご用意していただきたいもの(当司法書士事務所による取得も可能です)
□ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
→ 本籍地の市役所等で取得できます
□ 亡くなった方の戸籍附票
→ 本籍地の市役所等で取得できます
□ 相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書
→ 本籍地の市役所等で取得できます
□ 相続される方(登記申請人)の現在の本籍記載の住民票
→ 住所地の市役所等で取得できます
3.通常当司法書士事務所で作成する書類
□ 登記申請書
□ 相続関係説明図
□ 遺産分割協議書
→ 法定相続の場合は不要となります
□ 登記申請委任状
4.場合によっては必要となる書類
□ 不動産の登記済権利証(登記識別通知書)
※ 個々の事案によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。
あらかじめご了承下さい。
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