司法書士本千葉駅前事務所 遺産相続手続・不動産の相続登記

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相続登記の申請時の添付書類

相続による不動産の所有権移転登記を申請する際の基本的な添付書類は、下記のものがあります。

相続登記の事例によっては、他の書類が必要になる場合もあります。

 

1.登記原因証明情報

2.住所証明書

3.委任状

4.固定資産評価証明書

 

1.登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実又は法律行為と、これに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報のことをいいます。

相続による不動産の所有権等の移転の登記申請をする場合、以下の書類がこれに該当します。

(このほかにも、ケースによっては他の書類が必要となる場合があります)

 

・ 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍の謄本

・ 共同相続人全員の戸籍の謄本等

・ 被相続人の住民票の除票等

・ 遺産分割協議書

  → 遺産分割協議に基づいて登記する場合

・ 協議者の印鑑証明書

  → 遺産分割協議に基づいて登記する場合

 

→ 相続人の調査について

 

→ 遺産分割協議書等の作成について

 

また、相続登記の申請の際に相続関係説明図を添付することによって、相続を証する書面(戸籍謄本等)が登記完了後に原本還付されます。

この場合、通常の原本還付手続きは不要です。

※ その他の書類については、通常の原本還付手続きを行う必要があります。

 

2.住所証明書

登記名義人となる相続人の住民票の写しを添付します。住民票コードを記載した場合は、添付書類として住所証明書の提出を省略することができます。

 

3.委任状

司法書士などの代理人に登記申請を委任する場合に添付します。

4.固定資産評価証明書

この固定資産評価証明書は正式な添付書類とはされていませんが、実務上添付を必要としている法務局がほとんどです。

不動産の所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)等に請求します(郵送での請求も可能です)。

本人以外の方が請求する場合は、本人からの委任状が必要になります。その他の必要書類や費用等については、その市区町村役場等にご確認ください。

 

 

→ 原本還付

 

 

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