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相続登記申請書類の提出方法

1.提出方法

法務局の窓口に直接提出

 

管轄法務局に登記申請書類を持参し、不動産登記申請の窓口に直接提出します。提出前に、法務局の相談窓口で書類を確認してもらうこともできます。

 

郵送等により送付

 

登記申請書その他の必要書類の入る大きさの封筒に、送付先法務局のあて先を記載し、「不動産登記申請書在中」と明記した上、書留郵便等で送付します。

 

オンライン申請

 

ここでは省略します。

 

 

 

2.補正日(完了予定日)の確認

登記申請書類を提出する際、申請窓口(直接提出時)や電話(郵送提出時)で、補正日を確認します。補正日とは、その日までに法務局から補正の連絡がなければ、登記が完了しているという目安になる日です。

 

この補正日以後に、登記完了書類を受領することになります。

 

3.補正

不動産(土地・建物)の相続登記申請後に法務局から補正の連絡があった場合には、その指示に従って補正します。

 

 

→ 登記申請後の手続き等

 

 

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