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相続登記の登録免許税と納付方法

1.登録免許税算出のための課税価格

課税価格は、不動産の所在地の市区町村役場等で管理されている固定資産課税台帳の不動産価格のうち、1,000円未満を切り捨てた金額となります。

 

※ この金額については市区町村役場等で固定資産評価証明書を取得して確認します。

 

取得方法や手数料等については、市区町村役場等にお問い合わせください。

 

なお、この固定資産評価証明書は正式な添付書類とはされていませんが、実務上添付を必要としている法務局がほとんどです。

 

2.登録免許税

相続登記の登録免許税は、課税価格に1000分の4の税率を乗じて得た金額のうち、100円未満を切り捨てた金額となります。

 

(計算例)

【固定資産課税台帳の不動産価格】  
999万9999円  
 
【課税価格】  
999万9000円 ※1000円未満切り捨て
 
【課税価格に税率を乗じて計算】  

999万9000円×4/1000

=3万9996円

 

 
【登録免許税】  
3万9900円 ※100円未満切り捨て

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.登録免許税の納付方法

登録免許税は、現金又は収入印紙で納付します。 

 

(1) 現金で納付する場合

まず金融機関に出向き、登録免許税(国税)納付用の納付書に所定の必要事項を記入して窓口に提出し、登録免許税を支払います。手続きが済むと領収書が交付されますので、その領収書を法務局に提出します。 

 

(2) 収入印紙で納付する場合

収入印紙は、金融機関等や、法務局内の印紙売り場で購入できます。

 

登録免許税は現金納付が原則ですので、金融機関から領収書の交付を受けて法務局に提出することになりますが、登録免許税額が30,000円以下の場合には収入印紙で納付することが認められています。

 

しかし実務上は、登録免許税額が30,000円を超える場合でも、収入印紙で納付するケースがほとんどです。

 

 

→ 登記申請書類の提出方法

 

 

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