遺言書の効力の確認
「公正証書遺言」の場合、遺言書が公証人により作成されているため、それほど問題とはなりませんが、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合、遺言書自体が無効とされることがあります。
そのため、遺言書の効力が発生しているかどうか(遺言の有効性)の確認をする必要があります。
また、どのような内容の遺言書であるのか、遺言の執行は誰が行うのか(「遺言執行者」が指定されているか)の確認もあわせておこないます。
チェックリスト(自筆証書遺言)
□ 遺言者が、遺言の全文を自書していますか □ 遺言の内容は理解できますか → 但し、法律的要件ではありません □ 遺言執行者の指定はありますか → 但し、法律的要件ではありません
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チェックリスト(秘密証書遺言)
□ 遺言者が、署名・押印をしていますか
□ 訂正箇所には訂正印が押され、訂正文字数、加入文字数等が記載されていますか □ 遺言書作成当時、遺言者に遺言能力がありましたか □ 遺言の内容は理解できますか → 但し、法律的要件ではありません □ 遺言執行者の指定はありますか → 但し、法律的要件ではありません
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※ 遺言能力
遺言の内容、及びその結果生じる法律効果を理解・判断することのできる能力のことをいいます。
→ 遺言作成当時満15歳に達しており、意思能力があること
(成年被後見人の場合は、医師2人以上の立会い等、他に要件があります)
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