司法書士本千葉駅前事務所 遺産相続手続・不動産の相続登記

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相続税に関する問い合わせ

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円満な相続のための事前準備

(1) 遺言書の種類と公正証書遺言作成のお勧め

 

遺言には、通常の遺言と緊急を要する場合の特別な遺言がありますが、この項では、通常の遺言のうち、必要不可欠な自筆証書遺言と公正証書遺言について掲載しております。

 

先に述べましたように、遺産相続の正確さを期するためにも、作成に少しの費用と手間がかかりますが公正証書遺言をお勧めいたします。自筆証書による遺言は手軽に作成することができますが、形式不備などにより無効になる恐れや発見されないケースおよび遺族の方の爾後の手続きに手間がかかることなどを考慮するとあまりお勧めできません。 

 

① 自筆証書遺言

 

この自筆証書遺言が有効であるためには、日付、遺言者の氏名、相続人の氏名と相続財産などの必須項目をすべて自筆で書き、押印することが必要です。自筆証書遺言は、秘密裏に作成できることや第三者が関与しないことなどで手軽に作成できますが、一方、遺言書の存在が不明になる可能性や紛失・改ざん・形式不備などにより無効になる可能性があります。これでは、せっかく相続人のために作成したものであっても、望ましい結果にならないことになります。このような理由で、少し手間がかかりますが、公証人などの厳しいチェックによる公正証書遺言をお勧めするものです。

 

なお、自筆証書遺言は、相続人が家庭裁判所に届け出、検認の手続きを受ける必要がありますので、葬儀前後の遺族の方にとっては煩わしい手続きになります。検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認したうえで、相続人の目の前で開封されるものですが、遺言書の有効性を保証するものではありません。また、相続人が勝手に開封することは許されていません。したがって、自筆証書遺言書の封筒に、家庭裁判所で検認手続を受ける必要がある旨を記載しておかれると良いと思います。

 

② 公正証書遺言

 

公正証書遺言は、公証役場で2名以上の証人が立ち会い、公証人が筆記して作成します。

 

公正証書遺言で証人になれるのは、利害関係のない成人に限られます。公正証書による遺言では、遺言書の存在が明確になり、形式不備もほとんどなく、また、改ざんや紛失・偽造の可能性もなく、裁判所の検認手続きも必要ありませんので、相続人の方にとってはやさしい相続になります。遺言書をご検討される場合には、ぜひとも公正証書遺言をお勧めいたします。

 

この公正証書遺言の作成費用は、財産の価格や相続人数により異なりますが、財産総額2億円程度で概ね10万円前後が目安です。一般的には、遺言書の不備により“争族”になる可能性が高いことを考慮しますと、リーズナブルな価格と考えております。

 

なお、公正証書遺言による場合でもすべての財産を正確に記載することが困難な場合がありますので、『この遺言書に記載のない相続財産については、配偶者乙に相続させる』などの文言を入れておきますと、後から相続財産が出てきた場合に便利です。

 

(2) 遺言書の末尾の添え書き(付言)

 

相続を円滑に行うためには、被相続人が相続人のために生前対策を確実に行うことにつきます。また、相続人同士がもめないように各自の相続財産を考えてあげることが必要です。 

 

 

 相続税対策は、まず、
 

 ① 確実な遺言書を残すこと


 ② 相続人ひとり一人に適した遺産分割を行うこと


 ③ 不動産の共有は可能な限り避け、売れそうもない資産は生前に処分しておくこと


 ④ 相続税の納税資金を確保しておくこと


 ⑤ 生前の相続税の節税対策がしっかりしていること


 など、です。

 

 

ここでいちばん大事なことは、誰のためにどの財産を残してあげるかということであり、節税対策ではありません。ゆめゆめ勘違いなさらないようにお願いいたします。

 

 

遺産を相続する相続人にとっては、兄弟姉妹間の取り分に差異があれば、不満が残る可能性もありますので、遺言書の文案に気を配り、財産を不平等に残さざるを得ない場合には、何故そのようにするのかという『思い』や『理由』を末尾に書き添えることによって、不満を解消することができます。

 

 

相続人が納得できるわかりやすい遺言書を残してあげることが、相続人間における争いを防ぎ、亡くなられた方の尊厳を守ることにつながります。なお、近年では、お墓を守っていくということ、つまり、『祭祀財産の継承』は、維持費用や法要など想像よりもたいへんな苦労がでてきます。遺言書にこの点まで触れておかれるとよいと思います。

 

なお、親が亡くなり、子供数人がいる場合には、同居している相続人の配偶者が介護を行うケースがありますが、この配偶者は相続人にはなれませんので、介護を尽くしてくれた人に財産を残してあげたい場合には、遺言書にその旨を書き残してあげることによって介護の恩に報いることができ、残された家族の円満な生活につながります。人生にとっていちばん大切なことを忘れないように書き残してあげてください。

 

(3) 相続税の納付を考慮した遺産相続

 

先ほどの実例では、相続人の全員が現金や生命保険金を相続しておりますので、相続税の納付には全く問題はありませんが、不動産のみを相続し、現預金などを相続しない場合には、手元資金で納付せざるを得ず、最悪の場合には相続した財産を売却せざるを得なくなる可能性があります。相続税が少ない場合には、手元資金で賄うことができますが、多額の不動産を相続した場合には、納税資金にこと欠くことになりますので、注意してください。

 

ある程度の現預金を確保して遺産分割を行ってください。

 

(4) 第二次相続を考慮した遺産相続

 

先ほどの実例のとおり、配偶者には特別の税額軽減措置がありますので、相続した遺産額が法定相続分または1億6000万円以下の場合には、配偶者には税金がかかりません。また、配偶者が遺産を多めに相続することによって他の相続人の税額を押さえることもできますが、一般的に配偶者は被相続人と年齢が近いことが多いので、配偶者が亡くなった場合の二次相続のことを考えて遺産分割を行うことも必要になってきます。このためには、相続財産の内容にもよりますが、収益物件は子供に、金銭や処分しやすい有価証券などは配偶者に残すケースが多いようです。

 

(5) 出生から直近時までのすべての戸籍謄本の入手と経歴書の作成

 

相続税の申告書を提出する場合には、『被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本』を添付することになっています。この謄本を入手するためには、お亡くなりになった人が本籍を置いていた市町村に照会するなど、結構手間のかかるものです。また、戸籍法などの改正により謄本の様式が変更されていれば、その分も含めて入手する必要があります。したがって、直近時までの戸籍謄本を生前に入手しておくことは、相続人の負担を和らげることになります。また、必須ではありませんが、お亡くなりになられた方の経歴書を求められる場合がありますので、できれば、経歴書を作成しておかれることをお勧めいたします。 

 

(6) 遺言執行者の指定

 

ここでは、遺言書を作成する場合に忘れがちなことが多い遺言執行者の指定について触れておきたいと思います。

 

① 遺言執行者とは

 

遺言執行者とは文字どおり遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。


遺言書で遺言執行者を指定しておくと、一般的には次の②のように手続きでかなり便利になりますので、個人的には指定することをお勧めします。

 

② 遺言執行者の役割

 

遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成し、預貯金・有価証券、不動産の名義変更の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を与えられておりますので、相続人の中でも行動力があって信頼のおける方を指定しておくと良いと思います。特に子供の認知や相続人の廃除を行う場合には必ず遺言執行者を指定しておく必要があります。なお、相続人に該当しない長男の配偶者など被相続人の介護などに尽くしてくれた第三者に遺贈する場合には、他の相続人の協力が得られにくいことが多いので、あらかじめ遺言執行者を決めておくとすんなりと手続きを進めることができます。


遺言執行者を決めておくことで遺言の内容を早い時期に実現することができ、手続上大きな役割を果たすことができることになります。


たとえば、遺言書で土地や建物などの不動産は○○に、預貯金や有価証券は○○と○○に、その他財産は○○にと具体的に書いてある場合でも、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。


また、相続人のなかに遺産分割に不満がある人がいる場合では、印鑑証明書を取得することになかなか協力してくれないようです。


このようなケースでも、遺言書で遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者の印鑑証明書のみがあれば、スムーズに名義を変更することができます。

 

 

遺言執行者の仕事で中心となるのは、遺言書の内容を相続人に理解してもらうための努力とこれによる不動産や預貯金や有価証券などの名義変更等の手続になります。


遺言執行者を指定しておくと手続き面で多大のメリットがありますが、遺言書の内容が特に遺言執行者に有利になっているような場合には、トラブルのもとになる可能性がありますので、各人の遺留分を侵害しないことは勿論のこと、財産の配分をなぜこのように決めたのかなど、付言でうまく補っていくことも遺言作成者の大きな役割となります。

 

 

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