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~特集~ マイナンバー制度について
ここでは、特集として今回導入が確定したマイナンバー制度について触れておきたいと思います。これらは、今後の相続税の申告と深い関係があるためです。
特に相続税の申告対象になりそうな方は、マイナンバー制度の導入と相まってかなりの関心をお持ちだと思いますので、ぜひ、ご一読ください。
~ マイナンバー制度について
(1) マイナンバー制度とは
社会保障と税の共通番号制度、いわゆるマイナンバー制度が平成28年1月1日から運用開始されますと土地や建物の不動産は当然として、不動産を基因とする所得・給与所得や退職金・銀行預金・有価証券・各種保険契約や生命保険金・各種年金などは余すことなく課税庁側に把握されることになりますので、無申告や意図的な申告洩れはできないことになります。
一方では、マイナンバー制度は特定の個人を識別するための番号であるため住民票や印鑑証明書の取得、戸籍謄本、パスポートの取得など多くの面で行政や個人の手続きが簡素化されることを考えますと、それほど悪い制度ではなさそうです。生活保護の問題や医療費の問題などプライバシーの保護の観点からはいくつかのデメリットがあるかも知れませんがトータルで考えると日本全体ではむしろプラス面が多いと思います。
(2) マイナンバー制度の導入とは何を意味するか
マイナンバー制度とは、個人に12桁の固有の番号を割り振り、この固有の番号によって国家が個人に関する情報を一元管理しようとする制度で、平成27年10月から市区町村から各個人に番号が通知され、実際の運用は平成28年1月からになっています。
その後、逐次運用拡大されて、給与所得に基因する源泉徴収票や社会保険料の控除、有価証券や金などの譲渡所得まで税金が絡むと思われるすべての金融取引に至るまで、マイナンバーを記載することによって管理されることになります。
この制度は、上記(1)にも記載のとおり、役所関係の届け出や各種証明書の取得などではかなり手数が省けることが期待され、近い将来、自宅のパソコンで各種証明書の取得が可能になります。このことはとりもなおさず個人の利便性の向上と行政コストの削減につながってきます。
将来的には、給与所得、年金所得、有価証券の譲渡損益、預貯金口座への付番と預貯金の利息、生命保険金の取得、社会保険料の算定、医療費控除、不動産の譲渡損益、金の譲渡損益、海外からの所得と送金、配当所得、退職所得、生活保護費の支給などあらゆる社会保険取引、税金関連取引、投資取引が捕捉され、また、通知されることになりそうです。
ここで、注意すべきは、マイナンバーの管理は厳格になされなければならないということです。いくら、法律でがんじがらめに厳格に網掛けしても悪意をもった第三者に洩れることは避けられないと判断しています。それだけに個人の情報を洩らしたり、盗んだりした者への重い罰則規定(刑事罰と懲罰的制裁金制度)を定める必要があります。
マイナンバー制度の目的は、いうまでもなく脱税と申告洩れの防止に尽きると考えています。政府の最終目的も行政の合理化と課税の捕捉洩れの防止、究極的には日本財政の健全化にあることは明白です。このことで税収が増えてくると、正直に税金を支払ってきた方や年金のみで生活されている方には安定した財源が確保されるという意味では朗報と考えています。
全ての金融関連取引がマイナンバーで管理され、国内の土地建物などの不動産や有価証券、預貯金などの財産や海外資産が課税庁に捕捉され、しかも、戸籍関係や住民票などで相続人がマイナンバーで連動すれば、いずれ相続税の申告も不要となり、将来的には課税庁側から納付すべき税額の通知が来るようになる可能性も出てきます。