HOME → 税理士による相続人にやさしい相続税のページ → 相続に関する民法の取り扱い
「税理士による相続人にやさしい相続税のページ」は、税理士 永野智一氏と提携して運営しております。 本ページの記載内容に関するご質問や相続税のご相談は、下記にて直接お問い合わせください。(相談料は無料です)
税理士による相続人にやさしい相続税のページ (平成26年以前)
2. 相続に関する民法の取り扱い
(1) 法定相続分
相続人は、配偶者相続人と血族相続人に区分され、配偶者は常に相続人となり、血族相続人については、民法で相続の順位が定められています。また、相続の開始前に、本来であれば相続人となるべき子または兄弟姉妹が死亡している場合には、その直系卑属が代襲相続人となり、相続することができます。そして、遺言書に相続人の相続分が記載されていない場合には、次の法定相続分で取得することになります。
相 続 人 |
配偶者 |
子 |
直系 尊属 |
兄弟 姉妹 |
配偶者と子供 の場合 |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
配偶者と直系尊属 の場合 |
2/3 |
- |
1/3 |
- |
配偶者と兄弟姉妹 の場合 |
3/4 |
- |
- |
1/4 |
(注) 血族相続人が複数の場合には、その人数で均等按分して取得する。
(2) 遺言による相続分と遺留分の規定
遺言者には、遺言自由の原則があり、相続人の相続分を指定したり、相続財産を特定の人に与えることができます。しかしながら、遺言者に無制限に財産の処分権を与えてしまいますと、遺族の生活が保障されなくなる恐れがあります。そこで、民法は、一定の相続人には相続財産を承継できる遺留分を定めております。
この遺留分は、兄弟姉妹には認められておりません。
① 相続人が直系尊属の場合のみのとき‥‥‥被相続人の財産の3分の1
② ①以外の場合のとき(注) ‥‥‥被相続人の財産の2分の1
(注) 例えば、相続人が子供だけの場合、配偶者と子供の場合、配偶者と直系尊属の場合、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者のみの場合には、各相続人の遺留分は、遺留分割合合計を各自の法定相続分で配分した割合になります。(本来の相続分の2分の1)
なお、遺言書により相続人に遺留分を満たす財産を与えない場合には、その理由を明記しておくことが肝要です。相続人には、遺留分減殺請求権が認められていますので、無用の“争続”の原因になる可能性があります。